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ソフトウェア使用権許諾契約書

MajorFlow for.NET Lite 使用許諾契約書

パナソニック電工ネットソリューションズ株式会社は、お客様が使用許諾契約(以下「本契約」という)に全て同意される場合に限り、「MajorFlow for.NET Lite」(以下「本ソフトウェア」と称します。また、附属するマニュアル等本ソフトウェアに関する一切のドキュメントを、以下「マニュアル」と称します。)を使用することを許諾します。
本契約条項に同意できない場合、本ソフトウェアをダウンロード・コンピュータハードウェアへインストールすることはできません。

第1条 (使用権の許諾)
パナソニック電工ネットソリューションズ株式会社は、本契約記載の条件に従い、以下の非独占的かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。
1.お客様は、購入された本ソフトウェアを、マニュアルに記載のオペレーティングシステムソフトウェアが稼動するサーバハードウェアへ本ソフトウェアをイントールし、クライアントサーバハードウェア上で使用する 権利があります。
2.お客様は、本ソフトウェアの購入を行う為の評価を目的として証する場合に限り、本ソフトウェアを60日間、無償で使用することができます。
3.本ソフトウェアの保存のみを目的として、1コピーに限り本ソフトウェアのバックアップコピーを作成する権利があります。

第2条 (著作権等)
1.本ソフトウェアならびにマニュアルに関する著作権、特許およびその他の全ての知的所有権はパナソニック電工ネットソリューションズ株式会社へ独占的に帰属します。
2.お客様は、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとします。お客様の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、 パナソニック電工ネットソリューションズ株式会社は当該損害 に関して一切の責任を負わないものとします。

第3条 (保証および責任の限定)
1.パナソニック電工ネットソリューションズ株式会社は、書面において明示する場合を除き、お客様が本ソフトウェアならびにマニュアルの機能がお客様の特定の目的に適合するものでなく、本ソフトウェアならびにマニュアルの誤用等に起因するお客様の損害については、一切の保証をしません。
2.パナソニック電工ネットソリューションズ株式会社は、ユーザ登録もしくはユーザ登録変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、パナソニック電工ネットソリューションズ株式会社からお客様への通知、郵送およびその他コンタクトの不達により生じる不利益、ならびに損害については、お客様の責任とさせていただきます。

第4条 (禁止事項)
1.本ソフトウェアを試用のために設定された日数を超えて使用、通信することはできません。
2.お客様は、パナソニック電工ネットソリューションズ株式会社の書面による事前の承認を得ることなく、本ソフトウェアならびにマニュアルの使用権を再設定したり、第三者へ賃貸、貸与、転売または譲渡したり、リース契約等により使用権の移転をできないものとし、かつ、本ソフトウェアならびにマニュアルに担保権を設定できないものとします。
3.お客様は、パナソニック電工ネットソリューションズ株式会社の書面による事前承認を得ることなく、お客様の顧客サービス(有償、無償、を問わず営利目的として)の一環として本ソフトウェアならびにマニュアルを使用することができないものとします。
4.本ソフトウェアを模倣した製品を作る目的で調査、修正、変更、翻訳及び逆解析等の試みを行うことはできせん。
5.本ソフトウェアの新バージョンを受取った場合に、その後も以前のバージョン又は、そのコピーを使用することはできません。

第5条 (損害賠償)
1.パナソニック電工ネットソリューションズ株式会社は、本ソフトウェアの使用によって生じる直接的損害、間接損害、その他いかなる損害についても一切責任を負いません。

第6条 (発効及び解除)
1.本契約の有効期限は、お客様が本契約に合意した時点から、本本ソフトウェアの使用を中止する迄とします。
2.お客様が本契約に違反した場合、パナソニック電工ネットソリューションズ株式会社は本契約を解除できます。この場合、お客様は、本ソフトウェアならびにマニュアルを一切使用することができません。お客様は本契約解除後直ちにお客様の負担で本ソフトウェアおよびマニュアルならびにこれらのすべての複製物等を破棄又は消去するものとします。
3.お客様は、本ソフトウェア、マニュアルならびにすべての複製物を破棄することにより、本契約を終了させることができます。

第7条(一般条項)
1.本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様とパナソニック電工ネットソリューションズ株式会社との間になされた全ての取り決めに優先して適用されます。なお、パナソニック電工ネットソリューションズ株式会社は、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容および、その他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従来の本契約の内容およびその他の告知内容は無効となり、最新の本契約の内容およびその他の告知内容が適用されるものとします。
2.本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決は、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。

第8条(輸出管理)
1.お客様は、当事者に管轄権を有するあらゆる国の輸出管理に関する法律及び諸規則等(外国為替及び外国貿易法国連安全保障理事会決議による輸出管理に関する諸規則等全て)を遵守し、資格ある政府機関の適切な承認が要求される場合には、かかる承認なくいかなる国にも直接・間接を問わず本ソフトウェアならびにマニュアルを輸出してはなりません。
また、お客様は、直接・間接を問わず本ソフトウェアならびにマニュアルを軍事用途に使用又は販売等してはなりません。

第9条(バージョンアップ)
1.パナソニック電工ネットソリューションズ株式会社は、自己の裁量により本ソフトウェアをいつでもバージョンアップできるものとし、バージョンアップ版はパナソニック電工ネットソリューションズ株式会社の選択により有償又は無償にて提供するもとします。提供されたバージョンアップ版は本ソフトウェアに含まれ、本契約が適用されるものとします。
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